防犯登録 Q&A
Q2.防犯登録の手続きはどこでできますか?
Q3.防犯登録は全国共通ですか?
Q4.盗難被害に遭ったら?
Q5.自転車が撤去されてしまったら?
Q6.防犯登録の有効期限は?期限が過ぎれば無効ですか?
Q7.盗難などで防犯登録シールが剥がされた場合どうすればよいのですか?
Q8.居住地域以外での利用自転車の防犯登録は?
Q9.県外住所でも登録できますか?
Q10.県外に引っ越す場合はどんな手続きが必要ですか? また、既に引っ越した場合はどうしたらよいでしょうか?
Q11.県外から熊本に引っ越してきた場合の防犯登録の抹消手続き方法は?
Q12.アパート駐輪場の放置自転車はどうすればよいでしょうか?
A.法律により「自転車を利用するものは、その利用する自転車について国家公安委員会の規定で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない」と義務化されています。罰則規定はありませんが、登録をしていれば盗難に遭った時、自転車がもどりやすくなります。自転車が新車、中古車に関わらず防犯登録の対象となります。防犯登録料として700円(非課税)が必要となります。
A.「自転車防犯登録所」の看板を掲げてある自転車店・自転車を取り扱っているスーパー・ホームセンター等や各警察署内にある地区防犯協会でできます。
A.防犯登録は全国共通ではありません。各都道府県単位で運営されており、各都道府県警察で登録されている所有者情報は全国で共有されておりません。盗難や撤去等に遭った場合や職務質問などの際、所有者情報を照会してから回答までに時間がかかることがあります。防犯登録は、自転車を利用する都道府県で登録するようにしてください。
A.自転車防犯登録カード(お客様用)と身分証明書を持参し、お近くの警察署または交番に盗難被害の届出の手続きをしてください。
※ 防犯登録証や登録カードを携帯電話のカメラに収めておくことをお勧めいたします。
A.駐輪禁止区域に自転車を止めて、行政により自転車を撤去された場合は、速やかに撤去を行った行政へお問い合わせください。条例により短期間で処分される場合があります。当協力会では撤去に関する責任は一切負担しません。自転車は、駐輪禁止区域には駐車せず、決められた駐輪場等に駐車しましょう。
A.自転車防犯登録の有効期限は登録受理日から15年です。これを過ぎた場合は、再登録してください。
A.防犯登録シールは同番号の再発行はできないため、新規登録が必要になります。
「自転車防犯登録カードお客様用」がある場合は、同カードとともに自転車本体、公的機関の身分証明書(運転免許証、保険証等)を持参して、自転車販売店(指定店)または最寄りの警察署内にある地区防犯協会で登録の手続きをしてください。
「自転車防犯登録カードお客様用」がない場合は、自転車本体、公的機関の身分証明書(運転免許証、保険証等)を持参して、地区防犯協会で登録の手続きをしてください。
A.他県において使用する自転車は、使用する都道府県において登録してください。この場合は、「通信販売・インターネットや他の店で購入した場合」と同じく、購入事実を明らかにする書類などを準備して、転出先都道府県の自転車防犯登録実施団体に問い合わせください。
A.熊本県内で自転車を使用する場合は登録できます。登録内容もデータ化されます。
A.引っ越し前に防犯登録の抹消手続きをしてください。その後、新しい住所地の都道府県で新たに防犯登録してください。
抹消手続きをせずに引っ越しされた方で、遠隔地で簡単には帰れない、抹消手続きを頼む人もいないような場合は、熊本県警察本部生活安全企画課(096-381-0110 平日午前9時~午後5時まで)に連絡してください。同課の教示に基づき、引っ越し先の最寄りの警察署等で抹消手続きを行うことになります。
A.防犯登録の抹消手続きは、全国一律ではなく各都道府県によって異なりますので、まずは防犯登録を行った販売店等にお尋ねください。
もしそれで解決できない場合は、熊本県警察本部生活安全企画課(096-381-0110 平日午前9時~午後5時まで)にお尋ねください。
A.盗難被害品の可能性がありますので、勝手に処分してはいけません。管轄の警察署(交番・駐在所)に連絡してください。
防犯協会からのお願い
自転車防犯登録の際、「自転車防犯登録カードお客様用」が交付されます。この登録証は、所有を証明する大切なものです。上記の各手続の際、必ず必要になるので、大切に保管してください。再発行の制度はありません。