自転車防犯登録のご案内
自転車の防犯登録は、法律で義務づけられています
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」
第12条 (自転車等の利用者の責務)
第3項 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。
※ 熊本県の都道府県公安委員会が指定する者は、熊本県防犯協会連合会と熊本県自転車二輪車商協同組合となっています。
自転車の防犯登録には、こんなメリットがあります
○自転車が盗難にあっても防犯登録証や車体番号で所有者が早く分かります。
○自転車利用者が万一事故にあい、身元や連絡先が分からない場合には防犯登録から身元の特定や家族に連絡することが出来ます。